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信書便業務

大切なお手紙を守るためのルール

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ご存知ですか?
 大切なお手紙を守るためのルールがあることを。

手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社及び信書便事業者(令和2年7月3日現在549者)だけが取り扱うことができると定められています。
※宅配便やメール便では、原則として、信書の送付はできません。

『信書』とは、手紙・はがき・納品書・請求書など、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

信書に該当する文書の例

書状

手紙、はがきなど

請求書の類

納品書、領収書、見積書、願書、申込書、依頼書、契約書など

許可書の類

免許書、認定書、表彰状など

会議招集通知の類

結婚式等の招待状、業務を報告する文書

証明書の類

印鑑証明書、納税証明書、住民票の写し、戸籍謄本、履歴書など

ダイレクトメール

・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等の利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文書が記載されているもの

信書に該当しない文書の例

書籍の類

新聞、雑誌、会報、会誌、カレンダー、ポスター、手帳など

カタログ

通信販売のカタログなど

小切手の類

手形、株券など

プリペイドカードの類

商品券、図書券など

乗車券の類

航空券、定期券、入場券

クレジットカードの類

キャッシュカード、ローンカード

会員カードの類

入会証、ポイントカード、マイレージカード

ダイレクトメール

・街頭配布や新聞折り込みを前提としたチラシ
・店頭配布を前提としたパンフレットやリーフレットなど

その他

説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、求人票、配送伝票、名刺、パスポート、振込用紙、出勤簿、ナンバープレート

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TEL. 054-643-0110
8:30~17:30(土・日・祝日を除く)
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